通常は補償の対象外ですが、
現在は新型コロナウイルス感染症の拡大により、
2020年2月25日~当面の間、特例措置として、
継続治療のために処方された医薬品であれば、
どうぶつさんの通院がない場合も補償の対象としております。
特例措置の期間中、医薬品を飼い主様のみで動物病院にて受け取る場合や、
郵送で受け取る場合のいずれも補償の対象となります。
また、「どうぶつ健保」対応病院では、通常どおり「どうぶつ健康保険証」を
お使いいただけますが、郵送等の対応により保険証が提示できない場合や、
未対応病院での処方等の場合は、一旦診療費を全額お立替えの上、
弊社までご請求ください。
請求方法の詳細は以下をご参照ください。
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窓口で精算できない場合のお手続き
特例措置に関する詳しい内容は、
こちらをご確認ください。