• No : 4704
  • 公開日時 : 2014/03/04 20:14
  • 更新日時 : 2025/11/04 18:12
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どうぶつを連れずに飼い主だけが病院へ行き、治療に必要な薬を受け取りました。補償の対象ですか?

回答

獣医師法等の法令やオンライン診療指針等に基づいた診療を獣医師が行い、
その診療の継続治療の場合は、以下のいずれも補償の対象となります。
・どうぶつの同伴がなく飼い主様のみで動物病院にて医薬品を受け取る場合
・郵送で医薬品を受け取る場合

なお、「どうぶつ健保」対応病院では、通常どおり「どうぶつ健康保険証」を
お使いいただけますが、郵送等の対応により保険証が提示できない場合や、
未対応病院での処方等の場合は、一旦診療費を全額お立替えの上、
保険金の請求手続きをお願いいたします。

請求方法の詳細は以下をご参照ください。
保険金の請求方法を教えてください