ございますが、 詳細な補償可否は、ご請求をいただき、担当部署にて判断いたします。 ●爪切り 爪または肉球等に、爪が原因となる症状があり、治療の一環で爪切りが必要と獣医師が判断する場合 等 ●トリミング 手術や検査、病変部の管理の目的等、治療の一環で当該部位に毛刈りが必要と獣医師が判断する場合 等 詳細表示
保険金の支払額が支払割合(70%・50%)を乗じた金額より少ないのはなぜですか?
。 限度を超過した分はご契約者の負担となります。 【70%プランの場合】 通院・入院:1日あたり14,000円 手術:1回あたり140,000円(ぷちの場合は1回あたり50万円) 【50%プランの場合】 通院・入院:1日あたり10,000円 手術:1回あたり100,000円 3.同日に保険を使って 詳細表示
獣医師の判断により治療目的でおこなわれる「放射線治療」や、 治療目的で処方される「抗がん剤(*)」は、原則、補償の対象でございます。 (*)日本国内の薬事法において医薬品として登録されているお薬に限ります。 国内未承認の海外薬の場合には、補償の対象外です。 なお、「放射線治療」に関しましては、弊社の「手術 詳細表示
歯周病等、歯科口腔内症状があり、 治療を目的として行う場合は、補償の対象となります。 また、保険運営上、全身麻酔下での歯科処置は「手術」に該当します。 なお、以下の注意事項について、あらかじめご確認ください。 【ご注意事項】 1.全身麻酔以外(局所麻酔等)での歯科処置は、「手術」に該当せず 詳細表示
獣医師の判断のもと、治療目的でおこなわれる病理検査(生検)は補償の対象でございます。 なお、弊社では手術の定義を「診療を目的とし、器具および全身麻酔を用いて 患部または必要部位に切除、切開等を行うこと」と定めておりますため、 【全身麻酔】で、【肉眼で確認可能な組織片を切除する】場合には、「手術」として補償 詳細表示
CTやMRIは補償の対象ですか?また、手術扱いとして補償されますか?
補償の対象となる診療における検査であれば、 補償の対象となりますが、手術扱いではありません。 通院または入院の支払い限度額内でお支払いいたします。 ※限度額についてはこちらをご参照ください。 <例>MRI・CT検査費用が100,000円であった場合 1.ご契約が70%プランの場合 診療費の全額が補償の 詳細表示
補償開始日以降に発生した異物の誤飲・誤食に関する診療費は、「ケガ」として補償いたします。 また、診療内容が以下のいずれかに該当する場合は、「手術」に該当します。 ※獣医師の判断のもと、異物除去の目的で下記に該当する処置を行い、 結果として異物が確認できなかった場合でも、補償の対象です。 ●診療を目的と 詳細表示
病院で手術を受け、診断書を書いてもらったところ文書料が発生しました。補償の対象ですか?
弊社所定の「手術内容証明書(手術用診断書)」等の文書作成料は、 補償の対象外となります。 ※「手術内容証明書(手術用診断書)」とは、「どうぶつ健保」未対応病院で 手術を受けた場合、ご請求に必要な書類です。 詳細表示
診療を目的とし、器具および全身麻酔を用いて 患部または必要部位に切除、切開等を行う場合は、 保険運営上の「手術」に該当します。(縫合のみの場合は含みません) また、治療の一環として全身麻酔下での歯科処置、 整形外科疾患の非観血的処置(※)、 上部消化管および呼吸器における異物除去目的のための 内視鏡を 詳細表示
予防目的の去勢手術(停留睾丸による去勢を含む)、 避妊手術は補償の対象外となります。 ただし、前立腺肥大や乳腺腫瘍等の症状が認められ、 治療の一環として手術を行う場合は補償の対象になります。 詳しくは、郵送にて保険金をご請求いただき、弊社で個別に判断いたします。 なお、治療の一環として処置を行ない 詳細表示
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