保険金は診療日から 30 日を過ぎても請求できますか?
文字サイズ変更
S
M
L
東京海上
>
保険金請求
>
その他
>
保険金は診療日から 30 日を過ぎても請求できますか?
戻る
No : 4706
公開日時 : 2016/02/09 00:00
更新日時 : 2024/06/06 10:18
印刷
保険金は診療日から 30 日を過ぎても請求できますか?
カテゴリー :
東京海上
>
保険金請求
>
その他
回答
保険金のご請求は、診療日から30日以上経過している場合であっても可能です。
ただし、診療日から 3 年経過した場合は、
時効により保険金請求権が消滅しますのでご注意ください。
なお、診療後、日数が経過されてからのご請求につきましては、
ご請求いただいた内容の確認に時間を要する可能性があり、
お支払いまでに通常よりお時間をいただく場合がございますことを
ご了承ください。
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
TOPへ