ペット賠償責任特約とは何ですか?

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  • 公開日時 : 2025/03/29 16:45
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ペット賠償責任特約とは何ですか?

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回答

ペット賠償責任特約は、主契約に付帯できる特約です。

ご契約のどうぶつが日本国内で起こした加害事故によって、
他人に身体の障害や財物損壊の被害を与え、被保険者に法律上の損害賠償責任が生じた場合に、
1事故につき最大1,000万円まで補償します。

※ただし、1事故につき3,000円の自己負担とします。
※保険契約の途中での付帯、削除はできませんので継続時にお手続きください。

この特約が付帯されているかどうかは、
ペット保険専用マイページの「ご契約内容の詳細」からご確認いただけます。
ご不明な場合は、あんしんサービスセンターへお問い合わせください。

1.保険金をお支払いする場合
ご契約のどうぶつが日本国内において、他人(※1)や他の動物に
咬みついたりすること等によってケガ等の身体障害を負わせたり、
他人の財物を損壊する被害を与え、
被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
(例えば、治療費、交通費、慰謝料、休業損害、修繕費 など)

ただし1事故につき、支払限度額・被保険者自己負担額(※2)がありますので、
保険証券等でご確認ください。
※1他人とは、ペット賠償責任特約に定める
ご契約者および被保険者にあてはまらない方をいいます。
※2支払限度額の範囲で、免責金額(3,000円)を超過する損害額が保険金のお支払額になります。

2.保険金をお支払いできない主な場合
●賠償責任が発生しない場合
(被保険者および被保険者と同一生計を営む同居の親族、
別居の未婚の子等が法律上の賠償責任を負わない場合)
・ドッグラン参加犬同士の衝突による受傷の場合
ドッグラン参加中の犬同士の衝突により相手の犬がケガをした場合、
被保険者側には通常過失が認められません。
相手の犬に対する法律上の賠償責任を負担しない場合には、保険金のお支払いができません。

・ご契約のどうぶつが被保険者以外の方の管理下にある場合
被保険者以外の方にご契約のどうぶつを預けたり、散歩をしている場合で、
その方の過失により発生した事故は、 通常被保険者には法律上の損害賠償責任が発生せず、
保険金のお支払いができないことがあります。

・物損事故の場合の、損害品所有者に対しての慰謝料
事故内容や損害内容によって異なりますが、対動物事故の際も、
被害者への慰謝料は通常認められません。

●賠償責任が発生してもお支払いできない場合
・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、
その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
(例えば、レンタルDVD、滞在中のホテルの室内にある財物など)
・被保険者および被保険者と同居する親族に対する賠償責任

【注意事項】
・弁護士の委任について
アニコム損保の同意なく委任された場合の着手金、報酬等についてはお支払いできません。
事前に必ずご相談ください。

・過失相殺について
被害者や事故の当事者にも不注意等の過失がある場合、
その責任の割合に応じて、損害賠償額が減額されることがあります。

・示談交渉について
ペット賠償責任特約においては保険会社が被保険者に代わって、
直接被害者等(損害賠償請求者)との連絡や交渉を行う等の
いわゆる示談交渉はできませんのでご注意ください。
賠償責任の有無、賠償額等について、担当者より被保険者に
アドバイスをさせていただきます。

4.賠償責任事故発生時のお手続き
【ステップ1】賠償責任事故の発生をあんしんサービスセンターまですみやかに通知してください。
賠償責任事故の受付と保険金請求手続きをご案内します。

【ステップ2】被害者との示談前にアニコム損保と打合わせをしてください。
被害者との示談解決については、示談締結前に必ずアニコム損保の保険金支払担当者と打合わせをしてください。
※被害者には、保険会社との手続きにご協力いただけるようあらかじめお伝えください。
※事前のご連絡や打合わせがなく示談解決された場合は、負担された金額の一部
または全部について保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

※ペット賠償責任特約の詳細は「ペット保険普通保険約款および特約」でご確認ください。