補償開始日以降に発生した異物の誤飲・誤食に関する診療費は、「ケガ」として補償いたします。
また、診療内容が以下のいずれかに該当する場合は、「手術」に該当します。
※獣医師の判断のもと、異物除去の目的で下記に該当する処置を行い、
結果として異物が確認できなかった場合でも、補償の対象です。
●診療を目的とし、器具および全身麻酔を用いて、患部または必要部位に切除、切開等を行う場合
●上部消化管および呼吸器における 異物除去目的のための、内視鏡を用いた処置
なお、催吐処置のみの場合は「手術」に該当せず、 「通院」または「入院」として補償いたしますこと、
あらかじめご了承ください。