予防ワクチンを接種されており、なおかつ、
疾病の発症日が予防措置の有効期限内である場合、
もしくは獣医師の判断により予防措置を講じることができなかったと
認められる場合であれば、補償の対象です。
ただし、上記条件に該当しない場合や、疾病の発症日が保険始期日前、
もしくは待機期間中の場合は、補償対象外になります。
なお、保険金を請求される場合は、通常ご請求に必要な書類の他、
ワクチン証明書のコピーを添付していただきますようお願いします。
※補償の対象である場合も、「どうぶつ健保」対応病院の窓口での
精算はできません。お客様から弊社に書面にて直接ご請求をお願いいたします。