ケガをした日または病気の症状が現れた日を発症日といいます。 ※病院での診察・検査により初めて異常が発覚した場合には、 その診察日が発症日となります。
なお、保険金請求書にご記入いただく受傷日・発症日について、 正確な年月日が不明な場合は、おおよその年月日をご記入ください。