獣医師の指示のもと、治療の一環として、使用が必要な場合は、
保険の対象です。
レンタル開始日(使用開始日)を診療日(通院日)とみなして、
通院1日あたりの支払限度額の範囲内でお支払いします。
通院の補償がない「どうぶつ健保ぷち」・「どうぶつ健保しにあ」は、
原則、保険の対象外です。
動物病院の窓口で精算されていない場合は、
郵送・LINE・マイページのいずれかより、保険金のご請求をお願いします。
また、ご請求方法の詳細や必要な書類については、こちらをご確認ください。