保険金は診療日から 30 日を過ぎても請求できますか?
おかげさまでペット保険シェアNo.1!犬、猫、鳥、うさぎ、フェレットの保険ならアニコム損害保険
ホーム
サイトマップ
お問い合わせ
採用情報
マイページ
文字サイズ変更
S
M
L
よくあるご質問
>
診療費のご請求について
>
保険金のお支払い
>
保険金は診療日から 30 日を過ぎても請求できますか?
検索へ戻る
No : 1582
公開日時 : 2016/02/09 00:00
更新日時 : 2023/11/04 19:08
印刷
保険金は診療日から 30 日を過ぎても請求できますか?
カテゴリー :
よくあるご質問
>
診療費のご請求について
>
保険金のお支払い
回答
保険金のご請求は、診療日から 30 日以上
経過している場合であっても請求は可能です。
ただし、診療日から 3 年経過した場合は、
時効により保険金請求権が消滅しますのでご注意ください。
なお、診療後、日数が経過されてからのご請求につきましては、
ご請求いただいた内容の確認に時間を要する可能性があり、
お支払いまでに通常よりお時間をいただく場合がございますことを
ご了承ください。
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するよくあるご質問
保険金の請求はいつまでにすればいいですか?
保険金請求書の記入方法を教えてください。
保険金の請求時、動物病院で記入してもらう書類はありますか?
LINEから保険金請求する方法を教えてください。
郵送以外の請求方法はありますか?
TOPへ