カードタイプの保険証、もしくはペット保険専用マイページ内のe-どうぶつ保険証をご提示いただくことで、
原則、窓口で精算できます。
e-どうぶつ保険証については、
こちらをご確認ください。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、診療費等の全額を一旦お支払いいただき、
保険金のご請求手続きをお願いします。
1. 初年度契約の始期日からその日を含めて30日間(待機期間)に
ケガで診療を受けたとき
2. 同日に複数回通院した場合の2回目以降の診療を受けたとき
3. 入院の場合で、入院期間が現在の契約と次年度の
契約の保険期間をまたがっているとき
4. 保険料の入金確認ができないとき
5. 適切にワクチン等の予防措置をしていたにもかかわらず、
予防措置の有効期間内で予防できる感染症の診療を受けたとき、
あるいは獣医師の判断により、予防措置を講じることが
できなかったと認められるとき
※書類の提出が必要になります。
6. 「どうぶつ健保ぷち」のご契約
「どうぶつ健保ぷち」は、窓口での精算はできません。
窓口で精算できなかった場合、以下URLをご参照の上、
ご請求のお手続きをお願いいたします。
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保険金の請求方法を教えてください。