酸素ハウスのレンタルは補償の対象ですか?

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  • No : 4703
  • 公開日時 : 2014/03/04 00:00
  • 更新日時 : 2025/07/01 08:54
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酸素ハウスのレンタルは補償の対象ですか?

回答

獣医師の指示のもと、治療を目的として使用が必要な場合は、補償の対象です。
なお保険金の支払いは、獣医師より指示を受けた後、
酸素ハウス等の使用(レンタル)を開始した日を診療日(通院日)とみなし、
通院1日あたりの支払限度額の範囲内でお支払いします。
※通院の補償がない「どうぶつ健保ぷち」・「どうぶつ健保しにあ」では、

原則、補償の対象外です。

<「どうぶつ健保ふぁみりぃ」の保険金のお支払例>
・4月1日に通院し、獣医師より酸素ハウスの使用が必要と指示(診療費5,000円)
・4月2日~4月30日の29日間酸素ハウスを使用(レンタル料15,000円)
 ↓
診療費:4月1日の診療費として保険金のお支払額を計算します。
レンタル料:4月2日(使用開始日)に発生した診療費とみなして保険金のお支払額を計算します。


(支払割合50%プランの場合)
診療費:5.000円×50%=2,500円
レンタル料:15,000円×50%=7,500円
診療費(5,000円)およびレンタル料(15,000円)の50%を、

それぞれ通院1日あたりの支払限度額10,000円を限度に補償

(支払割合70%プランの場合)
診療費:5.000円×70%=3,500円
レンタル料:15,000円×70%=10,500円
診療費(5,000円)およびレンタル料(15,000円)の70%を、

それぞれ通院1日あたりの支払限度額14,000円を限度に補償

なお、獣医師より指示を受けた診療日当日に酸素ハウス等の使用を開始した場合は、
診療費とレンタル料を「同日の診療費」として合算した金額に対し、
通院 1日の支払限度額の範囲内で保険金をお支払します。


【酸素ハウス等レンタル料のご請求に必要な書類】
1.保険金請求書
2.レンタル期間が記載された酸素機器のレンタル費用の領収書 (原本)
3.酸素吸入が必要と判断した獣医師からの一筆が記載された書類(*)
(*)領収書(2)の裏面や使用の指示を受けた診療日の診療明細書などに、
以下3点をご記入いただくようご依頼ください。
①酸素吸入が必要な傷病名  ②記入日 ③動物病院もしくは獣医師の押印
※レンタル料のご請求とあわせて動物病院での診療費をご請求いただく場合は、
動物病院発行の診療明細書(または領収書)の原本も必要です。


ペット保険専用マイページからのオンライン請求の場合は、
保険金請求書の記載事項は画面上でご入力いただきます。
またその場合、必要な書類は画面上でアップロードいただきます。


ご請求方法の詳細は、こちらをご確認ください。

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