• No : 1582
  • 公開日時 : 2016/02/09 00:00
  • 更新日時 : 2026/03/15 16:35
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保険金は診療日から 30 日を過ぎても請求できますか?

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回答

保険金のご請求は、診療日から30日以上(入院の場合は退院日より30日以内)
経過している場合であっても可能です。

ただし、30日以上経過した後にご請求いただいた場合は、
ご請求いただいた内容の確認に時間を要する可能性があり、
保険金のお支払いまで通常よりお時間をいただく場合がございます。

なお、弊社の「ペット保険普通保険約款」では、保険金請求権の時効を
「被保険者が診療費を負担した時から3年を経過した場合、消滅する」と定めております。

時効後に保険金をご請求いただいた場合、
ご請求内容によってはお支払いができない可能性がございますので、ご注意ください。