• No : 5472
  • 公開日時 : 2024/08/09 16:02
  • 更新日時 : 2025/06/07 17:55
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保険料の払い込みができず、契約が解除となるスケジュールを教えてください

回答

ご契約商品やお支払い状況等により、解除となるスケジュールが異なります。
払込猶予期間満了日までに保険料の払い込みがない場合、解除となります。

●「どうぶつ健保ふぁみりぃ」・「どうぶつ健保しにあ」・「どうぶつ健保ぷち」

初回保険料および第2回目以降の月払保険料の払込期日と、
払込猶予期間満了日は、以下のとおりです。
 


●「どうぶつ健保すまいるふぁみりぃ」・「どうぶつ健保べいびぃ」・
「どうぶつ健保はっぴぃ」・「どうぶつ健保きずな」(月払の場合)

第2回目月払保険料の払込期日は、始期月の翌月末日であり、
以降毎月末日となります。

【口座振替払の場合】
払込期日は、保険料支払日が属する月の月末となります。
払込猶予期間は払込期日の翌々月末となります。
※ご契約者の故意または過失がない場合に限ります。    
    
【ご注意事項】 
・払込期日を経過した場合、最終のご請求を除き、
次回のご請求をお待ちいただきます。
請求時期を早めることや、個別での振込は承っておりません。
・「どうぶつ健保」対応病院の窓口で精算できない期間が発生します。
その間は診療費を全額お立替の上、アニコム損保まで直接ご請求ください。
・(月払のみ)最終のご請求は次月請求予定の保険料を含みます。
※ご継続のタイミングを除く
・当FAQは「団体扱」・「集団扱」のご契約を除きます。