ワクチンで予防できる疾病は、補償の対象外です。
ただし、予防ワクチンを接種されており、なおかつ、
疾病の発症日が予防措置の有効期限内である場合、
もしくは獣医師の判断により予防措置を講じることができなかったと
認められる場合に限り、補償期間開始後に発症した疾病は補償の対象です。
なお、保険金を請求される場合は、通常ご請求に必要な書類の他、
ワクチン証明書のコピーをご提出いただきますようお願いします。
※補償の対象である場合も、「どうぶつ健保」対応病院の窓口での精算はできません。
診療費等の全額を一旦お支払いいただき、保険金のご請求手続きをお願いします。
保険金のご請求方法の詳細は、
こちらをご確認ください。